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海上交通安全法施行規則 第二十七条 (届出)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(届出)

第二十七条

第四十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書二通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

  1. 第二十五条第一項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項
  2. 当該行為により生ずるおそれがある船舶交通の危険を防止するために講ずる措置の概要
  3. 第四十一条第一項第一号に掲げる者にあつては、第二十五条第一項第八号に掲げる事項
  4. 第四十一条第一項第二号に掲げる者にあつては、第二十五条第一項第九号に掲げる事項
  5. 係留施設の設置をしようとする者にあつては、当該係留施設の使用の計画

2前項の届出書には、位置図、当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図並びに当該工作物が係留施設に係る場合にあつては、当該係留施設の使用の計画の作成の基礎を記載した書類を添附しなければならない。

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