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海上交通安全法施行規則 第二十六条 (届出を要しない行為)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(届出を要しない行為)

第二十六条

第四十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 第二十四条各号に掲げる行為
  2. 魚礁の設置その他漁業生産の基盤の整備又は開発を行なうために必要とされる行為
  3. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス事業の用に供するガス工作物(海底敷設導管及びその附属設備に限る。)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物(電線路及び取水管並びにこれらの附属設備に限る。)の設置

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