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海上交通安全法施行規則 第二十四条 (許可を要しない行為)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(許可を要しない行為)

第二十四条

第四十条第一項ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為
  2. 漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為
  3. 海面の最高水面からの高さが六十五メートルをこえる空域における行為
  4. 海底下五メートルをこえる地下における行為

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