(許可を要しない行為) 第二十四条 法第四十条第一項ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為二漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為三海面の最高水面からの高さが六十五メートルをこえる空域における行為四海底下五メートルをこえる地下における行為 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗