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海上交通安全法施行規則 第二十五条 (許可の申請)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(許可の申請)

第二十五条

第四十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該行為の種類
  3. 当該行為の目的
  4. 当該行為に係る場所
  5. 当該行為の方法
  6. 当該行為により生じるおそれがある船舶交通の妨害を予防するために講ずる措置の概要
  7. 当該行為の着手及び完了の予定期日
  8. 第四十条第一項第一号に掲げる者にあつては、次に掲げる事項
    1. 現場責任者の氏名及び住所
    2. 当該行為をするために使用する船舶の概要
  9. 第四十条第一項第二号に掲げる者にあつては、当該行為に係る工作物の概要

2前項の申請書には、位置図並びに当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図を添附しなければならない。

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