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海上交通安全法施行規則 第二十三条の十 (非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)

第二十三条の十

第三十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

  1. VHF無線電話を備えていない場合
  2. 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
  3. 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合

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