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海上交通安全法施行規則 第二十三条の九 (非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)

第二十三条の九

第三十八条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

2第三十八条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 非常災害の発生の状況に関する情報
  2. 船舶交通の制限の実施に関する情報
  3. 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であつて、指定海域内船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
  4. 指定海域内船舶が、船舶のびよう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく浅い海域その他の指定海域内船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報
  5. 前各号に掲げるもののほか、指定海域内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報

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