(指定海域への入域に関する通報)
第二十三条の八
法第三十六条の規定による通報は、指定海域に入域しようとする船舶が当該指定海域と他の海域との境界線を横切る時に、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。ただし、当該船舶が船舶自動識別装置を備えている場合において、当該船舶自動識別装置を作動させているときは、この限りでない。
2法第三十六条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(簡易型船舶自動識別装置を備える船舶にあつては、当該簡易型船舶自動識別装置により送信される事項以外の事項に限る。)とする。
- 一船舶の名称及び長さ
- 二船舶の呼出符号
- 三仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港
- 四船舶の喫水
- 五通報の時点における船舶の位置