(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告) 第二十三条の七 法第三十四条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の七を開く ↗