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海上交通安全法施行規則 第二十三条の七 (異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

第二十三条の七

第三十四条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

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