(異常気象等時特定船舶において情報の聴取が困難な場合) 第二十三条の六 法第三十三条第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。一VHF無線電話を備えていない場合二電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合三他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合 e-Gov法令検索で第二十三条の六を開く ↗