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海上交通安全法施行規則 第二十三条の五 (異常気象等時特定船舶に対する情報の提供)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供)

第二十三条の五

第三十三条第一項の国土交通省令で定める海域は、別表第四のとおりとする。

2第三十三条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

3第三十三条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報
  2. 異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報
  3. 異常気象等時特定船舶の周辺にびよう泊をしている他の異常気象等時特定船舶のびよう泊の異状の発生又は発生のおそれに関する情報
  4. 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であつて、異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該海域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

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