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海上交通安全法 第三十三条 (異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)

第三十三条

海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶(第四条本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報、当該異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報その他の当該海域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために当該異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

2前項の規定により情報を提供する期間は、海上保安庁長官がこれを公示する。

3異常気象等時特定船舶は、第一項に規定する海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

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