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海上交通安全法 第三十四条 (異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

第三十四条

海上保安庁長官は、異常気象等により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた異常気象等時特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

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