条文くん法令検索 AIに質問する

海上交通安全法施行規則 第三十二条 (権限の委任)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(権限の委任)

第三十二条

第十条の二、法第二十条第三項及び第四項、法第二十二条、法第二十三条、法第三十条第一項並びに法第三十一条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の権限は、当該航路の所在する海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

2第三十二条第一項の規定による海上保安庁長官の権限は、当該船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

3第三十二条第二項の規定による海上保安庁長官の権限は、当該船舶交通の危険が生ずるおそれがあると予想される海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

4第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十四条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の権限は、法第三十三条第一項に規定する当該海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

5第三十五条第一項の規定による海上保安庁長官の権限は、当該協議会を組織しようとする湾その他の海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

6第三十六条、法第三十八条第一項及び法第三十九条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該指定海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

7第四十条第一項から第五項まで及び第七項、法第四十一条第一項から第五項まで並びに法第四十二条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該行為に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

8第四十三条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該海難が発生した海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

9第二十六条の規定による海上保安庁長官の権限(同条第一項ただし書に規定する方法により処分をする場合に限る。)は、当該船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれのある海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

10第三十七条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該指定海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

11管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上交通センターの長に行わせるものとする。

  1. 第十条の二、法第二十二条、法第二十三条、法第三十条第一項並びに法第三十一条第一項及び第二項の規定による権限
    1. 東京湾海上交通センター(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路に係るものに限る。)
    2. 伊勢湾海上交通センター(伊良湖水道航路に係るものに限る。)
    3. 大阪湾海上交通センター(明石海峡航路に係るものに限る。)
    4. 備讃瀬戸海上交通センター(備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路に係るものに限る。)
    5. 来島海峡海上交通センター(来島海峡航路に係るものに限る。)
  2. 第二十条第三項及び第四項の規定による権限来島海峡海上交通センター
  3. 第三十三条第一項並びに法第三十四条第一項及び第二項の規定による権限
    1. 東京湾海上交通センター(東京湾アクアライン周辺海域に係るものに限る。)
    2. 大阪湾海上交通センター(関西国際空港周辺海域に係るものに限る。)
  4. 第三十六条、法第三十八条第一項及び法第三十九条の規定による権限東京湾海上交通センター
  5. 第四十三条の規定による権限当該海難が発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上交通安全法施行規則第三十二条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(情報の周知) 海上交通安全法施行規則 目次