第三十二条
法第十条の二、法第二十条第三項及び第四項、法第二十二条、法第二十三条、法第三十条第一項並びに法第三十一条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の権限は、当該航路の所在する海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
2法第三十二条第一項の規定による海上保安庁長官の権限は、当該船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
3法第三十二条第二項の規定による海上保安庁長官の権限は、当該船舶交通の危険が生ずるおそれがあると予想される海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
4法第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十四条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の権限は、法第三十三条第一項に規定する当該海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
5法第三十五条第一項の規定による海上保安庁長官の権限は、当該協議会を組織しようとする湾その他の海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
6法第三十六条、法第三十八条第一項及び法第三十九条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該指定海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
7法第四十条第一項から第五項まで及び第七項、法第四十一条第一項から第五項まで並びに法第四十二条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該行為に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
8法第四十三条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該海難が発生した海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
9法第二十六条の規定による海上保安庁長官の権限(同条第一項ただし書に規定する方法により処分をする場合に限る。)は、当該船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれのある海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
10法第三十七条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該指定海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
11管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上交通センターの長に行わせるものとする。