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海上交通安全法 第四十二条 (違反行為者に対する措置命令)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(違反行為者に対する措置命令)

第四十二条

海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工事又は作業の中止、当該違反行為に係る工作物の除去、移転又は改修その他当該違反行為に係る工事若しくは作業又は工作物の設置に関し船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため必要な措置(第四号に掲げる者に対しては、船舶交通の危険を防止するため必要な措置)をとるべきことを命ずることができる。

  1. 第四十条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
  2. 第四十条第三項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第四項の規定により海上保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反した者
  3. 第四十条第六項の規定に違反して当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなかつた者
  4. 前条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

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