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海上交通安全法 第二十二条 (巨大船等の航行に関する通報)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(巨大船等の航行に関する通報)

第二十二条

次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。

  1. 巨大船
  2. 巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの
  3. 危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。)
  4. 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)

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