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海上交通安全法施行規則 第十二条 (物件えい航船等)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(物件えい航船等)

第十二条

第二十二条第四号の国土交通省令で定める距離は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

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