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海上交通安全法施行規則 第十三条 (巨大船等の航行に関する通報事項)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(巨大船等の航行に関する通報事項)

第十三条

第二十二条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 船舶の名称、総トン数及び長さ
  2. 航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻(以下「航路入航予定時刻」という。)及び航路から航路外に出ようとする時刻
  3. 船舶局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第三項に規定する船舶局をいう。以下同じ。)のある船舶にあつては、その呼出符号又は呼出名称
  4. 船舶局のない船舶にあつては、海上保安庁との連絡手段
  5. 仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港
  6. 巨大船にあつては、その喫水
  7. 危険物積載船にあつては、積載している危険物(第十一条第一項各号に掲げる危険物をいう。以下同じ。)の種類及び種類ごとの数量
  8. 物件えい航船等(法第二十二条第四号に掲げる船舶をいう。以下同じ。)にあつては、引き船の船首から当該引き船の引く物件の後端まで又は押し船の船尾から当該押し船の押す物件の先端までの距離及び当該物件の概要

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