条文くん法令検索 AIに質問する

海上交通安全法施行規則 第十一条 (危険物積載船)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(危険物積載船)

第十一条

第二十二条第三号の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。

  1. 火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。)総トン数三百トン
  2. ばら積みの高圧ガスで引火性のもの総トン数千トン
  3. ばら積みの引火性液体類総トン数千トン
  4. 有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。)総トン数三百トン

2前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。

3第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた総トン数千トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上交通安全法施行規則第十一条(危険物積載船)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十条(巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶) 海上交通安全法施行規則 目次 第十二条(物件えい航船等) →