(巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶) 第十条 法第二十二条第二号の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗