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海上交通安全法施行規則 第十条 (巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶)

第十条

第二十二条第二号の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

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