第六条
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
- 二開設を必要とする理由
- 三通信の相手方及び通信事項
- 四無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
- イ人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)その人工衛星の軌道又は位置
- ロ人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局移動範囲
- イ
- 五電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
- 六希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
- 七無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
- 八運用開始の予定期日
- 九
- 十法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
- イ代表者の氏名又は名称及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合
- ロ外国人等直接保有議決権割合
- イ
2基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一目的
- 二前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局の免許を受けようとする者にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
- 三無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
- 四事業計画及び事業収支見積
- 五放送区域
- 六基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要並びに当該電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。)の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称
- 七自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項
- 八他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該他人の氏名又は名称
- 九
3船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
- 一その船舶に関する次に掲げる事項
- イ所有者
- ロ用途
- ハ総トン数
- ニ航行区域
- ホ主たる停泊港
- ヘ信号符字
- ト旅客船であるときは、旅客定員
- チ国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
- リ船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
- イ
- 二第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
4船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
- 一所有者
- 二用途
- 三型式
- 四航行区域
- 五定置場
- 六登録記号
- 七航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
6航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
8次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数(第五号に掲げる無線局にあつては、六千メガヘルツを超えるものに限る。)を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
- 一電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
- 二電気通信業務を行うことを目的として陸上等(陸上及び地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域をいう。以下同じ。)に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。)
- 三電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
- 四基幹放送局
- 五同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。)
9前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。