総務省組織令 第百一条 (移動通信課の所掌事務)
平成十二年政令第二百四十六号政令
(移動通信課の所掌事務)
第百一条
移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
次に掲げる無線局に係る無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。- イ
陸上等(電波法第六条第八項第二号に規定する陸上等をいう。)に開設する無線局のうち移動中の運用を行わないもの(自動車その他の陸上を移動するものとの間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものに限り、人工衛星に開設する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該当するものを除く。) - ロ
陸上に開設する無線局のうち移動中の運用を行うもの(人工衛星に開設する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該当するものを除く。)
- ハ
電波法第五条第二項第二号に規定するアマチュア無線局
- 二
前号イからハまでに掲げる無線局に係る電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
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