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総務省組織令 第百条 (基幹・衛星移動通信課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(基幹・衛星移動通信課の所掌事務)

第百条

基幹・衛星移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局及び移動通信課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 無線局に係る電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局並びに移動通信課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
  4. 電波法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること。

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