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総務省組織令
平成十二年政令第二百四十六号
政令
· 条文 140 件 ·
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条文一覧
第一条
(秘書官の定数)
第二条
(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)
第三条
(大臣官房の所掌事務)
第四条
第五条
(行政管理局の所掌事務)
第六条
(行政評価局の所掌事務)
第七条
(自治行政局の所掌事務)
第八条
(自治財政局の所掌事務)
第九条
(自治税務局の所掌事務)
第十条
(国際戦略局の所掌事務)
第十一条
(情報流通行政局の所掌事務)
第十二条
(総合通信基盤局の所掌事務)
第十三条
(統計局の所掌事務)
第十四条
(政策統括官の職務)
第十五条
(サイバーセキュリティ統括官の職務)
第十六条
(官房長)
第十七条
(次長)
第十八条
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域力創造審議官及び審議官)
第十九条
(参事官)
第二十条
(大臣官房に置く課)
第二十一条
(秘書課の所掌事務)
第二十二条
(総務課の所掌事務)
第二十三条
(会計課の所掌事務)
第二十四条
(企画課の所掌事務)
第二十五条
(政策評価広報課の所掌事務)
第二十六条
第三十六条
(行政管理局に置く課等)
第三十七条
(企画調整課の所掌事務)
第三十八条
(調査法制課の所掌事務)
第三十九条
(管理官の職務)
第四十条
(行政評価局に置く課等)
第四十一条
(総務課の所掌事務)
第四十一条の二
(企画課の所掌事務)
第四十二条
(政策評価課の所掌事務)
第四十三条
(行政相談企画課の所掌事務)
第四十四条
(評価監視官の職務)
第四十四条の二
(行政相談管理官の職務)
第四十五条
(自治行政局に置く課等)
第四十六条
(行政課の所掌事務)
第四十七条
(住民制度課の所掌事務)
第四十七条の二
(市町村課の所掌事務)
第四十八条
(地域政策課の所掌事務)
第四十九条
(地域自立応援課の所掌事務)
第四十九条の二
(参事官の職務)
第五十条
(公務員課の所掌事務)
第五十一条
(福利課の所掌事務)
第五十二条
(選挙課の所掌事務)
第五十三条
(管理課の所掌事務)
第五十四条
(政治資金課の所掌事務)
第五十五条
(自治財政局に置く課)
第五十六条
(財政課の所掌事務)
第五十七条
(調整課の所掌事務)
第五十八条
(交付税課の所掌事務)
第五十九条
(地方債課の所掌事務)
第六十条
(公営企業課の所掌事務)
第六十一条
(財務調査課の所掌事務)
第六十二条
(自治税務局に置く課)
第六十三条
(企画課の所掌事務)
第六十四条
(都道府県税課の所掌事務)
第六十五条
(市町村税課の所掌事務)
第六十六条
(固定資産税課の所掌事務)
第六十七条
(国際戦略局に置く課等)
第六十八条
(国際戦略課の所掌事務)
第六十九条
(技術政策課の所掌事務)
第七十条
(通信規格課の所掌事務)
第七十一条
(宇宙通信政策課の所掌事務)
第七十二条
(国際展開課の所掌事務)
第七十三条
(国際経済課の所掌事務)
第七十四条
(国際協力課の所掌事務)
第七十五条
(参事官の職務)
第七十六条
(情報流通行政局に置く課)
第七十七条
(総務課の所掌事務)
第七十八条
(情報通信政策課の所掌事務)
第七十九条
(情報流通振興課の所掌事務)
第八十条
(情報通信作品振興課の所掌事務)
第八十一条
(地域通信振興課の所掌事務)
第八十二条
(放送政策課の所掌事務)
第八十三条
(放送技術課の所掌事務)
第八十四条
(放送業務課の所掌事務)
第八十五条
(放送施設整備促進課の所掌事務)
第八十六条
第八十七条
(企画課の所掌事務)
第八十八条
(郵便課の所掌事務)
第八十九条
(郵便局活用課の所掌事務)
第九十条
(総合通信基盤局に置く課)
第九十一条
(総務課の所掌事務)
第九十二条
(事業政策課の所掌事務)
第九十三条
(料金サービス課の所掌事務)
第九十四条
(データ通信課の所掌事務)
第九十五条
(電気通信技術システム課の所掌事務)
第九十六条
(安全・信頼性対策課の所掌事務)
第九十七条
(基盤整備促進課の所掌事務)
第九十八条
(利用環境課の所掌事務)
第九十九条
(電波政策課の所掌事務)
第百条
(基幹・衛星移動通信課の所掌事務)
第百一条
(移動通信課の所掌事務)
第百二条
第百三条
(電波環境課の所掌事務)
第百十条
(統計局に置く課等)
第百十一条
(総務課の所掌事務)
第百十二条
(事業所情報管理課の所掌事務)
第百十三条
(統計情報利用推進課の所掌事務)
第百十四条
(統計情報システム管理官の職務)
第百十五条
(調査企画課の所掌事務)
第百十六条
(国勢統計課の所掌事務)
第百十七条
(経済統計課の所掌事務)
第百十八条
(消費統計課の所掌事務)
第百十九条
(統計企画管理官等)
第百二十条
(参事官)
第百二十一条
(設置)
第百二十二条
(恩給審査会)
第百二十三条
(政策評価審議会)
第百二十四条
(情報通信審議会)
第百二十五条
(情報通信行政・郵政行政審議会)
第百二十五条の二
(国立研究開発法人審議会)
第百二十六条
(設置)
第百二十七条
(自治大学校)
第百三十条
(情報通信政策研究所)
第百三十一条
(統計研究研修所)
第百三十二条
(文教研修施設の指定)
第百三十三条
(管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域)
第百三十四条
(管区行政評価局の内部組織)
第百三十五条
(沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域)
第百三十六条
(行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)
第百三十七条
(行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域)
第百三十八条
(総合通信局の名称、位置及び管轄区域)
第百三十九条
(総合通信局の内部組織)
第百四十条
(沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域)
第百四十一条
(次長)
第百四十二条
(審議官)
第百四十三条
(部の設置)
第百四十四条
(国民保護・防災部の所掌事務)
第百四十五条
(課及び参事官の設置)
第百四十六条
(総務課の所掌事務)
第百四十七条
(消防・救急課の所掌事務)
第百四十八条
(予防課の所掌事務)
第百四十九条
(防災課の所掌事務)
第百五十条
(参事官の職務)
第百五十一条
(消防審議会)
第百五十二条
(消防大学校)
別表
別表
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