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総務省組織令 第十一条 (情報流通行政局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(情報流通行政局の所掌事務)

第十一条

情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 放送(有線放送を含む。以下同じ。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものを除く。)。
  3. 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
  4. 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
  5. 情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(国際戦略局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 放送業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 日本放送協会に関すること。
  9. 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
  10. 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)に関すること。
  11. 十一
    郵便認証司に関すること。
  12. 十二
    信書便事業の監督に関すること。
  13. 十三
    条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
  14. 十四
    印紙の売りさばきに関する業務に関すること。
  15. 十五
    国際戦略局等の所掌事務に関する統計に関すること。
  16. 十六
    情報通信審議会の庶務に関すること。
  17. 十七
    情報通信行政・郵政行政審議会の庶務に関すること。
  18. 十八
    情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
  19. 十九
    総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。
  20. 二十
    独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること。
  21. 二十一
    日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること。

2郵政行政部は、前項第十号から第十四号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる事務をつかさどる。

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(自治行政局地域自立応援課の所掌事務の特例)

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