条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織令 第十条 (国際戦略局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(国際戦略局の所掌事務)

第十条

国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)。
  4. 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
  5. 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
  6. 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
  7. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
  8. 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第十二条第一項第八号に掲げるものを除く。)。
  9. 総務省の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
  10. 国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官(以下「国際戦略局等」という。)の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  11. 十一
    国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
  12. 十二
    国立研究開発法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。
  13. 十三
    国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(自治行政局地域政策課の所掌事務の特例)

自治行政局地域政策課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、附則第三条第一項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。

2自治行政局地域政策課は、第四十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第三条第二項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。

(総務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第四条の規定による改正後の総務省組織令第七条第一項第十三号並びに第四十七条第四号及び第六号の規定の適用については、同項第十三号中「通知並びに番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(同号において「個人番号カード」という。)」とあり、及び同条第四号中「通知並びに個人番号カード」とあるのは「通知」と、同条第六号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織令第十条(国際戦略局の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(自治税務局の所掌事務) 総務省組織令 目次 第十一条(情報流通行政局の所掌事務) →