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総務省組織令 第九条 (自治税務局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(自治税務局の所掌事務)

第九条

自治税務局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、森林環境税及び特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)に係るものに関すること。
  2. 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
  3. 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。
  4. 地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。
  5. 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
  6. 前二号に掲げるもののほか、地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関すること。
  7. 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。
  8. 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
  9. 地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。

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(自治行政局市町村課の所掌事務の特例)

自治行政局市町村課は、第四十七条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた地方開発事業団に関する事務のうち地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられたものをつかさどる。

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