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総務省組織令 第二十二条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(総務課の所掌事務)

第二十二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 総務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  4. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  5. 国会との連絡に関すること。
  6. 総務省の保有する情報の公開に関すること。
  7. 総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第三条第一項の規定による特別交付金に関すること。
  9. 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律第九条第四項に規定する弔慰金等に関すること。
  10. 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
  11. 十一
    一般戦災死没者に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。
  13. 十三
    重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第四条第一項の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第二項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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