(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三大臣の官印及び省印の保管に関すること。
- 四総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 七総務省の機構及び定員に関すること。
- 八国会との連絡に関すること。
- 九総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
- 十一総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十二広報に関すること。
- 十三総務省の保有する情報の公開に関すること。
- 十四総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十五総務省の行政の考査に関すること。
- 十六交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
- 十七東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
- 十八東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
- 十九総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。
- 二十一総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 二十二引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第三条第一項の規定による特別交付金に関すること。
- 二十三平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成十二年法律第百十四号)第九条第四項に規定する弔慰金等に関すること。
- 二十四旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
- 二十五一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。第二十二条第十一号において同じ。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
- 二十六国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。
- 二十七重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第四条第一項の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第二項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。
- 二十八総務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 二十九前各号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。