(自治財政局の所掌事務の特例)
第四条
自治財政局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方特例交付金に関すること。
- 二交通安全対策特別交付金の交付に関すること。
2自治財政局は、第八条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する事務をつかさどる。
自治財政局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2自治財政局は、第八条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する事務をつかさどる。
削除
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。