(行政管理局の所掌事務)
第五条
行政管理局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
- 二行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第七条第一項に規定する公共サービス改革基本方針の策定に関すること。
- 四独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
- 五独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第一条第一項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
- 六法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
- 七独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の施行に関すること。
- 八独立行政法人評価制度委員会の庶務に関すること。