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総務省組織令 第五条 (行政管理局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(行政管理局の所掌事務)

第五条

行政管理局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
  2. 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第七条第一項に規定する公共サービス改革基本方針の策定に関すること。
  4. 独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
  5. 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第一条第一項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
  6. 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
  7. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の施行に関すること。
  8. 独立行政法人評価制度委員会の庶務に関すること。

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(自治税務局の所掌事務の特例)

自治税務局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税に関する事務をつかさどる。この場合において、同条第一号中「及び特別法人事業税」とあるのは「、特別法人事業税及び地方法人特別税」と、「及び特別法人事業譲与税」とあるのは「、特別法人事業譲与税及び地方法人特別譲与税」とする。

2自治税務局の所掌事務については、令和九年三月三十一日までの間、第九条第六号中「関すること」とあるのは、「関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)」とする。

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