(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)
第二条
本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を置く。
2自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。
本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を置く。
2自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。
大臣官房は、第三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関する事務をつかさどる。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。