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総務省組織令 第八条 (自治財政局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(自治財政局の所掌事務)

第八条

自治財政局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
  2. 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
  3. 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。
  4. 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
  6. 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
  7. 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。
  8. 地方交付税に関すること。
  9. 地方債に関すること。
  10. 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
  11. 十一
    当せん金付証票に関すること。
  12. 十二
    地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
  13. 十三
    地方公共団体の経営する企業に関すること。
  14. 十四
    地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。
  15. 十五
    地方公共団体の財政の健全化に関すること。
  16. 十六
    地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、地方財政に関すること。
  18. 十八
    公立大学法人及び公営企業型地方独立行政法人に関すること。

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大臣官房総務課は、第二十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条に規定する事務をつかさどる。

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