(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
第七条
内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。
- 一地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
- イ各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額
- ロ使用料及び手数料
- ハ起債額
- ニ国庫支出金
- ホ雑収入
- イ
- 二地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
- イ歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額
- ロ国庫支出金に基く経費の総額
- ハ地方債の利子及び元金償還金
- イ