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地方交付税法 第七条 (歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)

第七条

内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。

  1. 地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
    1. 各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額
    2. 使用料及び手数料
    3. 起債額
    4. 国庫支出金
    5. 雑収入
  2. 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
    1. 歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額
    2. 国庫支出金に基く経費の総額
    3. 地方債の利子及び元金償還金

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(分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入)

当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、指定都市を包括する道府県にあつては同条第一項の規定により算定した額から当該道府県の地方税法附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金(以下この条において「分離課税所得割交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあつては同項の規定により算定した額に当該指定都市の分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

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