第二十三条
総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
2前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度までの地方交付税については、なお従前の例による。
2平成二十一年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第一項中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)」とあるのは「当該道府県の普通税(法定外普通税を除き、自動車取得税及び軽油引取税にあつては、それぞれ地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税を含むものとする。)」と、「(以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下「自動車取得税交付金」という。)」と、「(以下「軽油引取税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第七百条の四十九第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金を含む。以下「軽油引取税交付金」という。)」と、「航空機燃料譲与税」とあるのは「航空機燃料譲与税並びに地方道路譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「十五 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「十五 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 十五の二 地方道路譲与税 平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、同表市町村の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「十九 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「十九 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 十九の二 地方道路譲与税 平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」とする。十五 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額十五 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額十五の二 地方道路譲与税平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額十九 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額十九 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額十九の二 地方道路譲与税平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
3平成二十二年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十三号の二及び市町村の項第十五号中「地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「地方揮発油譲与税の譲与額と前年度の地方道路譲与税の譲与額との合算額」とする。