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地方交付税法 第二十条 (交付税の額の減額等の意見の聴取)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(交付税の額の減額等の意見の聴取)

第二十条

総務大臣は、第十条第三項及び第四項、第十五条第二項から第四項まで並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。

2総務大臣は、第十条第三項第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項並びに前条第一項から第五項まで及び第八項の規定による決定又は処分について関係地方団体が十分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。

4前三項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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(地方交付税法の一部改正)

2前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

2平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「1 譲渡割 前年度の譲渡割の課税標準等の額 2 貨物割 前年度の貨物割の課税標準等の額」とあるのは「1 譲渡割 当該年度の譲渡割の課税標準等の額として自治大臣が定める額 2 貨物割 当該年度の貨物割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「九 地方消費税交付金 前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「九 地方消費税交付金 当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。1 譲渡割前年度の譲渡割の課税標準等の額2 貨物割前年度の貨物割の課税標準等の額1 譲渡割当該年度の譲渡割の課税標準等の額として自治大臣が定める額2 貨物割当該年度の貨物割の課税標準等の額として自治大臣が定める額九 地方消費税交付金前年度の地方消費税交付金の交付額九 地方消費税交付金当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額

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