条文くん法令検索 AIに質問する

特別交付税に関する省令 第十一条 (意見の聴取)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(意見の聴取)

第十一条

普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同令第五十五条第一項中「法第十条第三項及び第四項」とあるのは「法第十五条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第一号によつて算定した額を控除した額
  2. 東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第二号によつて算定した額を控除した額
  3. 前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第三号」とあるのは、「附則第九条第一項第三号」と読み替えるものとする。
  4. 前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第四号」とあるのは、「附則第九条第一項第四号」と読み替えるものとする。
  5. 特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第五号によつて算定した額を控除した額
  6. 特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第六号によつて算定した額を控除した額
  7. 前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第七号」とあるのは、「附則第九条第一項第七号」と読み替えるものとする。
  8. 前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第八号」とあるのは、「附則第九条第一項第八号」と読み替えるものとする。

2令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同項第一号ロの表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号並びに附則第七条第三項第二号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別交付税に関する省令第十一条(意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例) 特別交付税に関する省令 目次 第十二条(平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例) →