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特別交付税に関する省令 第七条 (都道府県知事の事務)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(都道府県知事の事務)

第七条

都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。

2前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第三条第一項第一号ロ及び同項第三号ロ並びに第五条第一項第一号ロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。

3都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。

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(市町村に係る三月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。

  1. 水俣病影響地域の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
  2. 前条第一項第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
  3. 前条第一項第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額
  4. 前条第一項第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
  5. 国の補助金を受けて実施する災害公営住宅の家賃低廉化事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
  6. 前条第一項第三十六号に規定する算定方法に準じて算定した額

2平成二十九年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、健全化法第二条第六号に規定する財政の再生が長期にわたり図られてきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第十条第三項の規定による総務大臣の同意を得た健全化法第九条第四項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

3令和七年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額又は次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

  1. 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第三十九号)による改正前の特別交付税に関する省令第五条第一項第一号ロの表第三号に係る算定額の著しい変動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額
  2. 災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに高等学校及び中等教育学校の後期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第三条第一項第三号イの表第五十九号及び同表第六十一号の規定により算定した額(令和七年度における当該災害に係るもの又は令和六年能登半島地震に係るものに限る。)を控除した額
  3. 令和七年十一月十八日大分県大分市に発生した火災について、第三条第一項第一号ロの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは「〇・九五」と読み替えるものとし、第五条第一項第一号ロの表第三号の規定は適用しない。

4令和七年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、普通交付税に関する省令第三十四条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

5令和七年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第二号、第三号、第七号、第十三号、第十五号、第十六号、第十八号、第十九号、第二十一号、第二十二号、第二十五号から第二十九号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 文化財等の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)による保存、発信等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三六、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三六、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
  2. 高齢者居住安定確保法施行令第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額
  3. 前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
  4. 前条第一項第五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・一」とあるのは、「〇・三」と読み替えるものとする。
  5. 次によつて算定した額の合算額
    1. へき地保健医療事業実施計画に基づく前年度分のへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため令和七年十月一日以降に借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額
    2. 附則第五条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「57,000円」とあるのは「59,000円」と、「23,000円」とあるのは「24,000円」と読み替えるものとする。)から附則第五条第二項第二号の規定により算定した額を控除した額
  6. 次によつて算定した額の合算額
    1. 前条第一項第六号イに規定する算定方法に準じて算定した額
    2. 国の補助金を受けて実施する沖縄振興特定事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    3. 前条第一項第六号ロに規定する算定方法に準じて算定した額
    4. 前条第一項第六号ハに規定する算定方法に準じて算定した額
    5. 前条第一項第六号ホに規定する算定方法に準じて算定した額
    6. 国の交付金を受けて施行する拠点返還地の跡地利用の推進に資する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    7. 前条第一項第六号ヘに規定する算定方法に準じて算定した額
    8. 前条第一項第六号チに規定する算定方法に準じて算定した額
    9. 国の補助金を受けて施行する沖縄安全対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  7. 森林法第十条の五の規定に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
  8. 地方公営企業法第二条第一項第七号に規定するガス事業として実施する経年管対策事業に係る経費のうち、一般会計がガス事業特別会計に出資するために借り入れた地方債(平成二十年度から平成二十七年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
  9. 前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額
  10. 前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額
  11. 十一
    配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二条の三第三項に規定する市町村基本計画の作成に要する経費、同法第三条第二項に規定する配偶者暴力相談支援センターが行う同条第三項に規定する業務に要する経費及びストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他の施設による支援に要する経費並びに緊急時における安全の確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  12. 十二
    地方税法附則第十七条の二第一項に規定する修正基準に基づく固定資産の価格の修正のため、宅地の価格の下落状況の把握に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
  13. 十三
    前条第一項第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額
  14. 十四
    特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第九条に基づき指定都市が実施する事務に要する経費として、当該年度において当該指定都市が認定又は仮認定をした法人の数に五〇三、〇九七円を乗じて得た額
  15. 十五
    前条第一項第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものとする。
  16. 十六
    前条第一項第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものとする。
  17. 十七
    前条第一項第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・五」とあるのは「〇・七」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
  18. 十八
    次によつて算定した額の合算額
    1. 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
    2. 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては〇・三)を乗じて得た額
  19. 十九
    国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七(分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあつては、〇・二)を乗じて得た額
  20. 二十
    前条第一項第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額
  21. 二十一
    前条第一項第二十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
  22. 二十二
    前条第一項第二十七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
  23. 二十三
    前条第一項第二十八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
  24. 二十四
    総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額に〇・五を乗じて得た額
  25. 二十五
    前条第一項第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額
  26. 二十六
    前条第一項第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額
  27. 二十七
    次に掲げる額の合算額に〇・五を乗じて得た額
    1. 市区町村の行う職員に対する研修(当該市区町村の人材育成に関する基本方針に基づく新たな政策課題に係るものであつて、当該市区町村の職員又は他の市区町村の職員をその対象にするものに限る。)に要する経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
    2. 前条第一項第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「都道府県」と、「経費」とあるのは「経費に係る負担金として当該年度において支出する額」と読み替えるものとする。
  28. 二十八
    前条第一項第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額
  29. 二十九
    総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額に〇・五を乗じて得た額

6平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。とする。

  1. 前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額
  2. 前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額

7令和元年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

8令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第五項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。

9令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第六項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。

10令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 消防本部等における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  2. 国の補助金を受けて実施する消防団救助能力向上資機材緊急整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
  3. 次に掲げる額の合算額に〇・七を乗じて得た額
    1. CIO補佐官等として外部人材を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
    2. CIO補佐官等として外部人材を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは一、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
  4. 前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額

11令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第八項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。この場合において、同項中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

12令和五年度から令和十一年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第九項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。この場合において、同項第一号及び第二号中「経費」とあるのは、「経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む。)」と読み替えるものとする。

13令和五年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第十項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。

14令和六年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和七年に開催される国際博覧会における万博国際交流自治体として登録された市町村による交流計画の実施に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。

15令和七年度から令和十七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。

  1. 前条第十二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「経費」とあるのは「経費又は都道府県が実施する緊急調査に対する法令に基づく負担金」と読み替えるものとする。
  2. 前条第十二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額

16令和七年度に限り、第五条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 団体営土地改良事業に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
  2. 閉山対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

17令和七年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して三月に交付すべき特別交付税の額は、第五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額に同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から、次の第一号の額から第二号の額を控除した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。

  1. 当該年度における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に一・二三を乗じて得た額又は基準財政需要額に四十三億一千九百万円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額
  2. 第三条第一項の規定によつて算定した額から附則第五条第十六項の規定によつて算定した額を控除した額
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