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特別交付税に関する省令 第八条 (算定方法の特例)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(算定方法の特例)

第八条

第三条第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。

  1. 当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。
  2. 渉外関係の特別の財政需要があること。
  3. 産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。
  4. 低湿地帯があるため特別の財政需要があること。
  5. その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。

2総務大臣は、第二条第三条及び第七条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができる。

3前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。

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(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 令和七年十月三十一日までに東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条第一項第一号において「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
  2. 令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
  3. 令和七年十月三十一日までに、文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の東日本大震災に係る災害復旧に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
  4. 令和七年十月三十一日までに東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
  5. 令和七年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
  6. 令和七年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
  7. 令和七年十月三十一日までに、原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
  8. 令和七年十月三十一日までに、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額

2令和七年度に限り、第二条第一項第一号の表第三号、第四号、第六号、第八号、第十一号、第四十四号、第五十一号及び第六十五号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

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