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特別交付税に関する省令 第九条 (都の特例)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(都の特例)

第九条

都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。

  1. 都について第二条第一項第一号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第一号から第三号までの規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
  2. 都について第二条第一項第二号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第四号及び第五号の規定を準用して算定した額を加えた額

2都に対して毎年度交付すべき三月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額及び第三号の額の合算額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。

  1. 都について第四条第一項第一号及び第二号並びに第三項(第二条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存在する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第一号から第三号まで及び第三項(第三条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
  2. 都について第四条第一項第三号及び第三項(第二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第四号のイ及び第三項(第三条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額を加えた額
  3. 前項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

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(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(法第二条第三項に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
  2. 令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)
  3. 前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額
  4. 前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額
  5. 令和七年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
  6. 令和七年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
  7. 前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額
  8. 前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額

2令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号及び第六号から第八号まで、同項第一号ロの表第一号及び第三号、同項第二号の表第一号、同項第三号イの表第八号、第九号、第十六号及び第五十九号並びに同項第三号ロの表第一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

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