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特別交付税に関する省令 第十条 (大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)

第十条

大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。

2前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。

3第一項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、各交付時期に交付すべき額から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が当該繰上げ交付を行つた額を控除することが適当でないと認める交付時期においては、控除しないことができる。

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(東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第一号によつて算定した額を控除した額
  2. 東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第二号によつて算定した額を控除した額
  3. 東日本大震災により被害を受けた文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第三号によつて算定した額を控除した額
  4. 東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第四号によつて算定した額を控除した額
  5. 特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第五号によつて算定した額を控除した額
  6. 特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第六号によつて算定した額を控除した額
  7. 原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第七号によつて算定した額を控除した額
  8. 東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額から附則第八条第一項第八号によつて算定した額を控除した額

2令和七年度に限り、第四条第一項第一号の表第一号、第五号、第十六号、第三十八号、第三十九号、第四十五号及び第七十号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

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