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特別交付税に関する省令 第四条 (道府県に係る三月分の算定方法)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(道府県に係る三月分の算定方法)

第四条

各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。

  1. 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十六号一、第五十九号から第六十二号まで、第六十七号、第六十八号、第七十二号から第七十四号まで、第七十六号、第七十八号から第八十一号まで、第八十七号、第九十一号、第九十三号から第九十五号まで、第九十七号、第百二号、第百三号一及び第百五号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
  2. 次に掲げる事情を考慮して定める額
    1. 災害復旧に要する経費が多額であること。
    2. 防災対策に要する経費が多額であること。
    3. 人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
    4. 地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
    5. 特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
    6. 低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
    7. 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
    8. へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
    9. 自然環境の保全に要する経費が多額であること。
    10. エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。
    11. 公害対策に要する経費が多額であること。
    12. 不法投棄対策に要する経費が多額であること。
    13. 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
    14. 鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
    15. 交通安全対策に要する経費が多額であること。
    16. 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
    17. 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
    18. ダム対策に要する経費が多額であること。
    19. 地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
    20. 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
    21. 農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
    22. ため池があるため、特別の財政需要があること。
    23. 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
    24. 隣保館に要する経費が多額であること。
    25. 高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。
    26. 小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。
    27. 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
    28. 道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
    29. 関東ローム地帯にある道路に要する経費が多額であること。
    30. その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
  3. 次に掲げる額の合算額
    1. 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第三号の規定により算定した額
    2. 道府県の区域内の市町村について次条第一項第三号イの表第四十五号の規定により算定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。)
  4. 第二条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

2第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。

3第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。

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(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する道府県について、次の算式によつて算定した額
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条第一項前段の規定により病院又は診療所へ収容して行われる医療に係る医療費の支給に要する経費のうち当該年度において沖縄県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
  3. 不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四を乗じて得た額
  4. ニュータウン鉄道事業等(総延長に占める地下部分の割合が〇・五を超えるものに限る。)を経営する第三セクター(地方団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する株式会社をいう。)に対する出資金の財源に充てるため平成十年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一五を乗じて得た額
  5. 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一二一、〇〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・四を乗じて得た額
  6. 有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  7. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号。以下「電磁記録投票法」という。)第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機を用いて行う選挙に要する経費として、次によつて算定した額の合算額(公職選挙法第百条第四項又は第百二十七条の規定により投票が行われなかつた場合においては、その額に〇・三七五を乗じて得た額)(電磁的記録式投票機の購入等により当該選挙に要する経費の額が当該合算額を著しく超えるときは、その額に当該超過額のうち総務大臣が必要と認めた額を加算した額)
    1. 電磁記録投票法第三条第三項の規定による投票が行われる区域内の投票所数に次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額
    2. 当該区域内の開票所数に六二〇、〇〇〇円を乗じて得た額
  8. 次の算式によつて算定した額

2平成二十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
  2. 地方公共団体の経営する駐車場事業(平成三年度から平成二十一年度までに駐車場の建設に着手したものに限る。)について、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額の財源に充てるために当該年度中に一般会計から駐車場事業特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ〇・五を乗じて得た額の合算額

3平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

4令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

5令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

  1. 当該道府県の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額
  2. 燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)

6令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。

7令和五年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金を受けて実施する特定支障除去等維持事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・三七五を乗じて得た額を加えた額とする。

平成二十年度における新規則附則第二十八項(附則第三十項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。

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