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特別交付税に関する省令 第六条 (特別交付税の額の決定時期)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(特別交付税の額の決定時期)

第六条

総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。

2総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。

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(道府県に係る三月分の算定方法の特例)

令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号、第四号、第七号、第九号、第十二号から第十四号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十六号、第二十七号、第三十号、第三十一号、第三十四号及び第三十五号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 当該年度において普通交付税に関する省令第二十七条第四号により過大に係る額として算定した額が、同条第一号から第三号までの規定により算定した額を超える場合における当該超える額
  2. 次によつて算定した額の合算額
    1. 水俣病問題の最終的かつ全面的解決に伴い、一時金支払資金に係る金融支援を行うとともに水俣病の発生によつて経済的かつ社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「水俣病影響地域」という。)の協調及び発展に関する事業を推進することにより、当該地域の再生及び振興に寄与することを目的とする旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額(水俣病影響地域の再生及び振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人の当該施設の設置に係る支援に必要な資金に充てるべきものとして出資するために借り入れた地方債にあつては、当該年度における元利償還金の額)に〇・八を乗じて得た額
    2. 水俣及び芦北地域における環境配慮型の先端技術の研究開発を支援することにより、水俣病影響地域の振興及び発展に寄与することを目的とする旧民法法人に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額
    3. 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
    4. 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成十二年度から当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成十二年八月以降に発行について同意又は許可を得た地方債に限る。)の当該年度における元利償還金(当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)に〇・二を乗じて得た額
    5. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
    6. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。)に〇・二を乗じて得た額
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号。以下「高齢者居住安定確保法施行令」という。)第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額
  4. 国が補助金を交付する鉄道事業者等に対して、旅客施設に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額
  5. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備を促進することを目的として行う同法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)への出資又は貸付けのため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・一を乗じて得た額
  6. 次によつて算定した額の合算額
    1. 国の補助金を受けて施行する沖縄振興特別措置法第九十五条第一項に規定する沖縄振興交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    2. 国の補助金を受けて施行する沖縄北部連携促進特別振興事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    3. 国の補助金を受けて施行する沖縄北部特別振興対策事業の財源に充てるため平成二十一年度までに借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額
    4. 沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
    5. 国の補助金を受けて施行する駐留軍用地跡地利用推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    6. 国の補助金を受けて実施する沖縄こどもの貧困緊急対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    7. 国の補助金を受けて施行する沖縄観光景観形成支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    8. 国の補助金を受けて施行する沖縄持続可能な交通環境構築推進事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    9. 国の補助金を受けて施行する沖縄離島住民交通コスト負担軽減事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    10. 国の補助金を受けて施行する沖縄農林水産物条件不利性解消事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    11. 国の補助金を受けて施行する沖縄型スタートアップ拠点化推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
    12. 国の補助金を受けて施行する沖縄航空関連産業クラスター形成促進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  7. 当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額
  8. 子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  9. 森林法第十条の五の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  10. 中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  11. 十一
    配偶者からの暴力及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  12. 十二
    複数の地方公共団体による情報システムの集約と共同利用のための回線の整備、データの移行、コンサルタントによる導入支援、導入後の実務処理に係る研修及びコンサルタントによる新システム安定稼働のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  13. 十三
    国の行う里山林の多面的機能の維持・向上と里山林の資源の活用を通じた地域の活性化に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う里山林活性化による多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  14. 十四
    国の行う水産業及び漁村の多面的機能の強化に資する活動への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う漁場生産力・水産多面的機能強化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  15. 十五
    国の行う離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  16. 十六
    激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規定により、激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業において、道府県が災害査定に関連した事務の外部委託に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  17. 十七
    令和四年福島県沖を震源とする地震のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金事業の基幹事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
  18. 十八
    令和元年東日本台風のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
  19. 十九
    令和三年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
  20. 二十
    令和四年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
  21. 二十一
    国が実施する新資源管理導入円滑化等推進事業と連携を図り当該道府県が地方単独事業として実施する減船及び休漁漁業者の救済措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  22. 二十二
    次によつて算定した額の合算額
    1. 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
    2. 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては〇・三)を乗じて得た額
  23. 二十三
    国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(分収林特別措置法第二条第一項に規定する分収造林契約(次条第五項第十九号において「分収造林契約」という。)及び同法第二条第二項に規定する分収育林契約(次条第五項第十九号において「分収育林契約」という。)に係るものにあつては、〇・一五)を乗じて得た額
  24. 二十四
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発行する資金手当のために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
  25. 二十五
    令和二年七月豪雨のため国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五(当該道府県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつては〇・七)を乗じて得た額
  26. 二十六
    自治体行政のスマート化に要する経費のうち、次の算式によつて算定した額
  27. 二十七
    国が補助金を交付する自動車運送事業者等に対して、車両(バス車両の整備において、車両の構造及び設備に関する移動等円滑化基準の適用除外認定車両をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする等、移動等円滑化のために必要な措置を講ずる場合に限る。)に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額
  28. 二十八
    当該道府県が実施する原油価格対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  29. 二十九
    令和三年度に北海道で発生した赤潮のため国が補助金を交付する漁業者団体等が組織する協議会に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額
  30. 三十
    第二条第一項第一号の表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号一の表中「二、二一〇、〇〇〇円」とあるのは「二、三一六、〇〇〇円」と、「四四五、〇〇〇円」とあるのは「四六二、〇〇〇円」と、同号二の表中「一、五六一、〇〇〇円」とあるのは「一、六一三、〇〇〇円」と、「一、〇四一、〇〇〇円」とあるのは「一、〇七六、〇〇〇円」と、同号三中「一〇、五一四、〇〇〇円」とあるのは「一一、二五九、〇〇〇円」と、同号四の表中「六、五九四、〇〇〇円」とあるのは「六、九一三、〇〇〇円」と、「五、二七四、〇〇〇円」とあるのは「五、五三〇、〇〇〇円」と、「三、四八五、〇〇〇円」とあるのは「三、六五四、〇〇〇円」と、「二、七九〇、〇〇〇円」とあるのは「二、九二五、〇〇〇円」と、同号五中「一、五九九、〇〇〇円」とあるのは「一、六七七、〇〇〇円」と読み替えるものとする。)から第二条第一項第一号の表第九号の規定により算定した額を控除した額
  31. 三十一
    第二条第一項第一号の表第四十五号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号一の表中「二、二一〇、〇〇〇円」とあるのは「二、三一六、〇〇〇円」と、「一、六一三、〇〇〇円」とあるのは「一、六二九、〇〇〇円」と、「四四五、〇〇〇円」とあるのは「四六二、〇〇〇円」と、同号二の表中「一、五六一、〇〇〇円」とあるのは「一、六一三、〇〇〇円」と、「一、〇四一、〇〇〇円」とあるのは「一、〇七六、〇〇〇円」と、同号三中「一〇、五一四、〇〇〇円」とあるのは「一一、二五九、〇〇〇円」と、同号五の表中「六、五九四、〇〇〇円」とあるのは「六、九一三、〇〇〇円」と、「五、二七四、〇〇〇円」とあるのは「五、五三〇、〇〇〇円」と、「三、四八五、〇〇〇円」とあるのは「三、六五四、〇〇〇円」と、「二、七九〇、〇〇〇円」とあるのは「二、九二五、〇〇〇円」と、同号六中「一、五九九、〇〇〇円」とあるのは「一、六七七、〇〇〇円」と読み替えるものとする。)から第二条第一項第一号の表第四十五号の規定により算定した額を控除した額
  32. 三十二
    附則第四条第一項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「53,000円」とあるのは「55,000円」と、「41,000円」とあるのは「43,000円」と、「57,000円」とあるのは「59,000円」と、「23,000円」とあるのは「24,000円」と読み替えるものとする。)から附則第四条第一項第一号の規定により算定した額を控除した額
  33. 三十三
    災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する都道府県立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに高等学校及び中等教育学校の後期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(令和七年度における当該災害に係るもの又は令和六年能登半島地震に係るものに限る。)
  34. 三十四
    道府県の行う職員に対する研修(当該道府県の人材育成に関する基本方針に基づく新たな政策課題に係るものであつて、当該道府県の区域内の市町村又は区域外の市町村の職員をその対象に含むものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  35. 三十五
    「昭和100年」関連施策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  36. 三十六
    令和七年八月六日からの大雨並びに令和七年台風第十二号及び第十五号のため農地利用効率化等支援交付金を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
  37. 三十七
    国の行う国際漁業再編対策事業と連携を図り当該道府県が地方単独事業として行う減船漁業者の救済措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

2平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 総務大臣が定める基準による地方公会計の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第十三条第一項の規定により実施する処分等措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

3令和元年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

4令和七年度に限り、第四条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。

5令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、救急安心センター事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。

6令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金等を受けて実施する盛土の安全性を把握するための調査及び防災対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(国の補助率が三分の二となる場合にあつては〇・七、十分の七となる場合にあつては〇・八)を乗じて得た額を加えた額とする。

7令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、旧公害防止対策事業(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項に規定する公害防止対策事業と同種であり、かつ、一体として実施される事業をいう。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四五を乗じて得た額を加えた額とする。

8令和五年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県におけるデジタル化(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会の形成に資する取組をいう。以下同じ。)の取組の中核となる職員の育成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額を加えた額とする。

9令和五年度から令和十一年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、令和七年度から令和九年度までの間に限り、第二号中「一、〇〇〇、〇〇〇円」とあるのは、「三、〇〇〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

  1. 市町村のデジタル化の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該外部人材等一人当たりの当該額が二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは当該外部人材等一人当たり二〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
  2. 市町村のデジタル化の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは一、〇〇〇、〇〇〇円とする。)

10令和五年度から令和八年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第一項に規定する協議会が策定する地域職業訓練実施計画に基づき、当該道府県が地方単独事業として行う地域におけるリスキリングの推進に関する事業(将来において成長発展が期待される分野における事業であつて、中小企業等の経営者、従業員等に対して行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。

11令和六年度及び令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。

  1. 消防学校における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
  2. 令和七年に開催される国際博覧会における万博国際交流自治体として登録された道府県による交流計画の実施に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

12令和七年度から令和十七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。

  1. 大規模下水道管路特別重点調査等事業実施要綱(令和七年三月十八日付け国水下第五十二号)に規定する下水道管路の緊急調査(以下この項において「緊急調査」という。)に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
  2. 一般会計において実施する緊急調査に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
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