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地方交付税法 第四条 (総務大臣の権限と責任)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(総務大臣の権限と責任)

第四条

総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。

  1. 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。
  2. 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。
  3. 第十条第十五条第十九条又は第二十条の二に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。
  4. 第十八条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。
  5. 第十九条第七項第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。
  6. 第二十条に定める意見の聴取を行うこと。
  7. 交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。
  8. 収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。
  9. 前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項

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(令和八年度分の交付税の総額の特例)

令和八年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に二千五百億円を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための四百五十六億四千六百五十九万六千円を加算した額とする。

  1. 第六条第二項の規定により算定した額
  2. 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項の規定において令和八年度分の交付税の総額に加算することとされていた額百五十四億円
  3. 令和八年度における借入金の額に相当する額二十二兆六千百七十八億四千六百四十万八千円
  4. 令和七年度における借入金の額に相当する額二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八千円
  5. 令和八年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額三千七百七十二億五千万円
  6. 旧法附則第四条の二第四項の規定において令和八年度分の交付税の総額から減額することとされていた額千四百十四億五千百八十八万二千円
  7. 旧法附則第四条の二第四項の規定において令和九年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額七百七十四億八千三百二十一万千円

2令和八年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。

(地方交付税法の一部改正)

前条の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。

前条の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。

(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第三条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第三十三条の四第二項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。

(平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の八十の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。

  1. イ及びロに掲げる額の合算額
    1. 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「平成十年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額
    2. 平成十年改正後の地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収見込額
  2. 平成十年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額

2前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

3第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目について、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

(平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成十一年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十一年度の減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。

2前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

(地方交付税法の一部改正等)

2前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。

(第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用する。

(令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

令和八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項中「三 軽自動車税 当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数」とあるのは「三 軽自動車税 当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数 三の二 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧地方税法」という。)に規定する軽自動車税の環境性能割 前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の旧地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数」と、同項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十九号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。三 軽自動車税当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数三 軽自動車税当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数三の二 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧地方税法」という。)に規定する軽自動車税の環境性能割前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の旧地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数

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