条文くん法令検索 AIに質問する

地方交付税法 第三条 (運営の基本)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(運営の基本)

第三条

総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない。

2国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。

3地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 23 件
(交付税の総額についての特例措置)

政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、第六条第二項の規定により算定した交付税の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。

(経過規定)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

(平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成七年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。

  1. 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。第三号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成七年度の減収見込額
  2. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成七年度の減収見込額
  3. 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成七年度の減収見込額

2前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

(平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成八年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。

  1. 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成八年度の減収見込額
  2. 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収見込額

2前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

(緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)

平成十年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

(平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付)

平成十二年度分として交付すべき地方交付税については、法附則第四条の規定により算定された平成十二年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

(雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)

平成二十二年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

(地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)

平成二十五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

(平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成二十六年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

(平成二十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成二十七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

(平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

2平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。

(平成二十九年度及び平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成二十九年度分及び平成三十年度分の地方交付税における各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)を包括する都道府県にあっては新地方交付税法第十四条第一項の規定により算定した額から当該都道府県の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金(以下この項において「道府県民税所得割臨時交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあっては新地方交付税法第十四条第一項の規定により算定した額に当該指定都市の道府県民税所得割臨時交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。

2平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

3平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。

(平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

平成三十年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

(令和元年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

2この法律の施行の日(附則第五条第二項において「施行日」という。)から地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新地方交付税法附則第七条の四の規定の適用については、同条第一号ヘ中「平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(次号ホにおいて「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車取得税」とあるのは「自動車取得税」と、同号リ中「平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別譲与税」とあるのは「地方法人特別譲与税」と、同条第二号ホ中「平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車取得税交付金」とあるのは「自動車取得税交付金」と、同号ヘ中「地方税法第百七十七条の六」とあるのは「平成三十一年地方税法等改正法第二条の規定による改正後の地方税法第百七十七条の六」とする。

(令和三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

令和三年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

(令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和四年度における交付)

令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和三年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

  1. 新法附則第四条の規定により算定された令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和三年度震災復興特別交付税額を控除した額
  2. イ及びロに掲げる額の合算額
    1. 令和三年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
    2. イに規定する合算額から一兆五千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和三年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額
(令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

令和四年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

(令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和五年度における交付)

令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

  1. 法附則第四条の規定により算定された令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額から法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額を控除した額
  2. イ及びロに掲げる額の合算額
    1. 令和四年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
    2. イに規定する合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の三第二項の規定により令和四年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額
(令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和六年度における交付)

令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

  1. 新法附則第四条の規定により算定された令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額を控除した額
  2. イ及びロに掲げる額の合算額
    1. 令和五年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
    2. イに規定する合算額から三千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和五年度分の地方交付税の総額に算入された額及び百五十億円を加算した額
(令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

令和六年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

(令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和七年度における交付)

令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

  1. 新法附則第四条の規定により算定された令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額を控除した額
  2. イ及びロに掲げる額の合算額
    1. 令和六年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
    2. イに規定する合算額から四千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和六年度分の地方交付税の総額に算入された額及び九百八十億円を加算した額
(令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

令和七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号及び市町村の項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

(地域未来基金費等の基準財政需要額への算入)

令和八年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地域未来基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方交付税法第三条(運営の基本)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(用語の意義) 地方交付税法 目次 第四条(総務大臣の権限と責任) →