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地方交付税法 第二条 (用語の意義)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(用語の意義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 地方交付税第六条の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。
  2. 地方団体都道府県及び市町村をいう。
  3. 基準財政需要額各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第十一条の規定により算定した額をいう。
  4. 基準財政収入額各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第十四条の規定により算定した額をいう。
  5. 測定単位地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。
  6. 単位費用道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当たりの費用(当該測定単位の数値につき第十三条第一項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当たりの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。

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(関係法律の廃止)

地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)及び地方配付税配付金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)は、廃止する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年度分の地方交付税から適用する。

2昭和五十八年度に限り、新法附則第七条第二項中「道路交通法附則第十六条第一項」とあるのは、「地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第七項」とする。

3第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第三条第一項の規定は、昭和五十六年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る昭和五十六年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別交付税」とあるのは「昭和五十六年度又は昭和五十七年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十八年度」とする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成八年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成九年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十一年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)

平成十二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法(以下「法」という。)第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十四年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十五年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第八条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、平成十二年度分、平成十三年度分及び平成十四年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十六年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税から適用する。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新交付税法」という。)第十二条及び第十三条、附則第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の三並びに別表の規定は、平成十八年度分の地方交付税から適用する。

2新交付税法第六条及び附則第七条の二の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用する。

(平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)

平成十八年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十九年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。

  1. 新法附則第四条の規定により算定された平成十八年度分の地方交付税の総額
  2. イ及びロに掲げる額の合算額
    1. 平成十八年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
    2. 平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額(同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律(平成十八年法律第三号)に基づき平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用し、平成十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十年度分の地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十二年度分の地方交付税から適用し、平成二十一年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)

平成二十二年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

  1. 新法附則第四条の規定により算定された平成二十二年度分の地方交付税の総額
  2. イ及びロに掲げる額の合算額
    1. 平成二十二年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
    2. イに規定する合算額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により平成二十二年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十三年度分の地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

2平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項及び第三項並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十四」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十四年度分の地方交付税から適用し、平成二十三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十五年度分の地方交付税から適用し、平成二十四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十七年度分の地方交付税から適用し、平成二十六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十八年度分の地方交付税から適用し、平成二十七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧地方交付税法」という。)附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額に係る旧地方交付税法附則第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第六条第二項」とあるのは、「当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により平成二十七年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額の一部から附則第四条第一項第八号に掲げる額を控除した額のうち、平成二十七年度内に交付しない額を除く。)を、第六条第二項」とする。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条及び次条において「新地方交付税法」という。)の規定(新地方交付税法附則第七条の二の規定を除く。)は、平成二十九年度分の地方交付税から適用し、平成二十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

2新地方交付税法附則第七条の二の規定は、平成三十年度分の地方交付税から適用し、平成二十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成三十年度分の地方交付税から適用し、平成二十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和元年度分の地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和二年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和三年度分の地方交付税から適用し、令和二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)

令和三年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、臨時経済対策費に係る測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和四年度分の地方交付税から適用し、令和三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)

令和四年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法(次条において「法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和五年度分の地方交付税から適用し、令和四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)

令和五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和六年度分の地方交付税から適用し、令和五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)

令和六年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和七年度分の地方交付税から適用し、令和六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

(臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)

令和七年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

2前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条第一項及び附則第四条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和八年度分の地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

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