(財政赤字の対国内総生産比の公表)
第五条
平成十年度から平成十七年度までの間における各年度の予算及び当該各年度の地方団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第二条第二号に規定する地方団体をいう。第四十一条において同じ。)の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画(同法第七条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。第四十一条において同じ。)の国会への提出後、遅滞なく、総務大臣及び財務大臣は、当該各年度における財政赤字の対国内総生産比の見込みの数値を計算して、公表するものとする。
2総務大臣及び財務大臣は、前項に規定する各年度における国民経済計算の体系における中央政府の貯蓄投資差額及び地方政府の貯蓄投資差額が公表された場合においては、遅滞なく、当該各年度における財政赤字の対国内総生産比を計算して、公表するものとする。