(財政構造改革の当面の目標)
第四条
財政構造改革の当面の目標は、次のとおりとする。
- 一平成十七年度までに、一会計年度の国及び地方公共団体の財政赤字額(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系(以下「国民経済計算の体系」という。)における中央政府の貯蓄投資差額及び地方政府の貯蓄投資差額を合算した額であって、零未満のものをいう。以下同じ。)を零から差し引いた額を当該会計年度の国内総生産(国民経済計算の体系における国内総生産をいう。以下同じ。)の額で除して得られる数値(次条において「財政赤字の対国内総生産比」という。)を百分の三以下とすること。
- 二平成十年度から平成十六年度までの間の各年度に国の一般会計において特例公債(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行される公債以外の公債であって、一会計年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、特別の法律に基づき発行されるものをいう。以下同じ。)を発行する場合には、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生又は経済活動の著しい停滞(国内総生産の伸び率の低い事態が継続する等の政令で定める状況をいう。)が国民生活等に及ぼす重大な影響に対処するための施策の実施に重大な支障が生ずるときを除きその発行額の縮減を図りつつ、一般会計の歳出(同法第二十九条で定める補正予算(以下単に「補正予算」という。)が作成された場合における一般会計の歳出を含む。)は、平成十七年度までに特例公債に係る収入以外の歳入をもってその財源とするものとし、あわせて同年度の予算における公債依存度(一般会計の歳入(補正予算が作成された場合における一般会計の歳入を含む。)の額における公債金収入の額(同法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債に係る収入の額及び特例公債に係る収入の額を合算した額をいう。)の占める割合をいう。以下同じ。)を平成九年度の予算における公債依存度に比して引き下げること。