同じ条番号の条文(附則など) 25 件
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。