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財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第二条 (一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定)

平成九年政令第三百四十九号政令
(一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定)

第二条

第六条第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第四条の規定とする。

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