(一般会計の歳出から控除される経費) 第三条 法第六条第一項に規定する政令で定める経費は、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)附則第二条第三項の規定による一般会計からの同法第二条の規定により設置された決算調整資金への繰入れに係る経費とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗