条文くん法令検索 AIに質問する

財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第三条 (一般会計の歳出から控除される経費)

平成九年政令第三百四十九号政令
(一般会計の歳出から控除される経費)

第三条

第六条第一項に規定する政令で定める経費は、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)附則第二条第三項の規定による一般会計からの同法第二条の規定により設置された決算調整資金への繰入れに係る経費とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令第三条(一般会計の歳出から控除される経費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定) 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 目次 第四条(補助金等とする給付金の指定) →